ごあいさつ

代表社員税理士
松井 一晃

 私は北海道の観光業とともに二大産業である農業の税務について、税務職員であった経験を活かし、農業者の立場に立った取り組みを行い北海道経済の発展に寄与することを目的として平成15年8月に松井税理士事務所を立ち上げました。
 平成25年12月に税理士法人 松井一晃事務所を設立し、農業関係団体及び北海道の農業協同組合の70%を超える税務顧問をはじめ、2000件を超える農業者の税務顧問をしております。
 現在20名弱の元国税職員の所属税理士を本店事務所、琴似事務所、帯広事務所及び旭川事務所に常駐させ、農業者の税務申告、税の相談に当たっています。

 

農業者と税務のこれまで、
そしてこれから

 農業者の税務は、太平洋戦争後零細の農業者が多かったこと等から、農業所得標準が税務申告に使用されてきました。昭和59年税制改正で記録及び記帳に基づく申告が義務付けられましたが、北海道においてはその後も根強く税務申告に使用されてきました。しかし平成15年に農業所得標準が廃止され、実際の収支計算による課税への移行が行われました。
 そこで、当法人では、組勘データを利用して組合員の記帳代行を行い、税務申告および税務調査への対応を行っています。
 今後は、税務に対するきめ細やかなサポートに積極的に取り組み、農業者の経理事務の省力化を図るとともに精神的な面の軽減を図ることにより農業経営をサポートしていきます。

 

わたしたちの目指すところ

 農業税務を通し北海道の未来を力強く支える。それを私たちの使命として、これからも農業者の皆さんと手に手をとって歩んでいきます。
 また、農業関係以外の法人に対しても、豊富な経験と知識を持った税理士により、税務調査の対応に係る相談についても積極的に行い公平な課税がなされる様貢献して参ります。